台湾での旅行で車に乗るかどうかを考えることはあまりないかもしれませんが、長期滞在や生活となると車やバイクに乗れるのかということも考えるかもしれません。
結論から言うと乗れます。もし台湾でバイクや車に乗りたい場合は大きく分けて二つの方法があります。ひとつは日本で中国語の翻訳文を取得すること、もうひとつは台湾で翻訳文を取得する方法です。
方法は台湾の交流協会のページに乗せられていますが、もし申請の値段だけをみると台湾で取得したほうが安く済みます。もし台湾で取得する場合は日本の運転免許証とパスポートを持って交流協会領事室に行き、申請書を提出すれば日本の免許の範囲内で同じタイプの車やバイクに乗ることができます。たとえば日本の免許がAT限定であれば乗ることのできるのはATまでということになります。バイクも同様で大型バイクの免許がなければ台湾では大型バイクには乗れません。申請料金は580元(日本円で2000円程度)、発行は即日でしてもらえます。運転の際は日本の免許証とこの翻訳文の携帯が常に必要になります。
日本の運転免許保有者が台湾で運転するための制度については下のリンク
(台湾交流協会のページ)
下の写真は交流協会台北事務所への地図
住所は台北市慶城街28号1F
日本で申請する場合は以下のページが参考になります。
JAF
日本で申請する場合の申請料金は日本円で3394円、台湾で申請するより高めになります。
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